Q&A
ここに記載されていない内容のご質問や、ご相談がございましたらお気軽にお問合せください。
Q. 産業医の設置基準は?
労働安全衛生法により定められた産業医の選任の要件は下記の通りです。
50名以上の労働者を雇用している事業場は、 産業医による2カ月に1回以上の訪問、労働者の健康管理指導を実施する必要があります。
月80~100時間超の残業をした労働者がいる事業場では、50名未満の企業も含め、労働者の疲労蓄積の程度を把握し、本人の申し出により医師の面談を実施、面談結果の記録を5年間保管する義務が課せられています。
上記の要件の対象にもかかわらず産業医の選任がない場合は、行政指導の対象となり、罰則があります。
Q. 相談や見積もりに費用はかかりますか?
全て無料となっております。お気軽にご相談下さい。
Q. 産業医を紹介している会社はたくさんありますが、違いは何ですか?
また、巡回健診やストレスチェックなどの実施にも対応可能です。
Q. 何名以上の事業場が対象になりますか?
法令では労働者50人以上の事業場には実施義務、それ以外は努力義務となっております。50名未満の事業所でも実施可能ですのでご相談下さい。
Q. 問診項目は何項目ありますか?
57項目(「職業性ストレス簡易調査票」の項目)をご用意しております。また、WEB版とシート版で内容は共通となっております。
Q. ストレスチェック実施までの準備にどれくらい日数がかかりますか?
受検対象者数にもよりますが、2週間ほどお時間を頂いております。初めて実施される事業者様は説明会や制度実施規定の作成などの準備がございますので、約4週間ほど頂いております。
Q. 希望する労働者にのみストレスチェックを実施すれば良いのでしょうか?
希望するか否かにかかわらず事業者は、対象となる労働者全員にストレスチェックを受ける機会を提供する必要があります。
Q. 事業者は、ストレスチェックを実施した報告を監督署に行う必要があるのでしょうか?
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第6号の2)を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
Q. 義務化というけれど罰則はあるのでしょうか?
労働基準監督署への報告は労働安全衛生法第100条に基づくものであり、違反の場合には罰則がありますが、50人未満の事業場については、報告義務はありません。
しかしながら企業が実施すべき義務を果たしていない状況でなにか労災事案などが発生した場合、企業側は不利な状況になると考えられます。
Q. 正社員以外も対象になりますか?
パートや契約社員でも、1年以上使用されることが予定されている者及び更新により1年以上使用される者であって、1週間の労働時間数が、同じ職場の人の4分の3以上働く者は義務の対象になります。
Q. 派遣社員は対象になりますか?
また、派遣先事業者に労働者が60人(内20人が派遣労働者)という場合、正規の労働者は40人しかいなくても、事業場の人数の数え方は派遣労働者を含めてカウントするため、そのような派遣先にはストレスチェックの実施義務があり、派遣先は40人の正規労働者に対してストレスチェックを実施する義務が生じることになります。
Q. 巡回健診が可能な地域を教えください。
様々な条件により異なりますが、大阪および近隣の府県まで対応可能です。
Q. 何名から可能ですか?
30名からとなります。
Q. 実施場所はどうすればよいですか?
レントゲンバスが駐車可能な場所と健診会場が必要になります。健診会場は会議室や食堂などを利用される企業様がほとんどです。
Q. 健診結果はどんなフォーマットで届きますか?
基本的に紙に印刷した健康診断結果をお渡しさせていただいております。データでのお渡しも対応可能ですので、ご希望の場合はご相談ください。
Q. 検査を追加することはできますか?
Q. 個人契約はできますか?
申し訳ございません。施設を運営されている法人様とのご契約となります。
Q. 他の病院にも通院できますか?
もちろん可能です。専門的なことは、主治医の先生による診察を受けられることをおすすめしております。
Q. 訪問診療を受けられる範囲に制限はありますか?
往診距離が、クリニックより直線距離16キロメートル圏内となります。
クリニックは大阪市淀川区にございますので、大阪府ですと高槻市・堺市、兵庫県ですと神戸市東灘区周辺まで対象エリアとなります。
Q. 診療頻度について教えてください。
Q. クレジットカードは使えますか?
各種クレジットカードおよびオンラインカード決済が可能です。